2017年12月18日更新機械設備の石綿含有部品を把握していますか?

 石綿含有部品を交換・廃棄する際は、石綿障害予防規則に基づき労働者の石綿ばく露措置を講じる必要があり、厚生労働省ではこれまでも累次に渡って周知徹底を行ってきましたが、部品にセミ面が含有されていることが把握されておらず、適切な措置が講じられなかった事例が散見されています。
   今般、厚生労働省では、そうした石綿の把握漏れ事例についてまとめたリーフレットを作成しました。
   参考にしていただき、石綿含有部品の把握を徹底してください。