2018年01月04日更新山梨県特定最低賃金の改定等について
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の最低賃金が869円(効力発生日:平成29年12月27日)に、また、自動車・同附属品製造業の最低賃金が875円(効力発生日:平成29年12月15日)にそれぞれ改定されました。
また、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」もありますのでご活用ください。
「山梨県特定最低賃金の改正等について」の詳細は、こちらから
山梨産業保健総合支援センターは、働く人々の健康増進を図るため、産業保健機関と連携して窓口相談、研修、関連資料・教材の情報提供などを行っています。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の最低賃金が869円(効力発生日:平成29年12月27日)に、また、自動車・同附属品製造業の最低賃金が875円(効力発生日:平成29年12月15日)にそれぞれ改定されました。
また、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」もありますのでご活用ください。
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