2018年09月19日更新労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省)
厚生労働省は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しました(平成31年4日1日適用)。
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山梨産業保健総合支援センターは、働く人々の健康増進を図るため、産業保健機関と連携して窓口相談、研修、関連資料・教材の情報提供などを行っています。
厚生労働省は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しました(平成31年4日1日適用)。
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