2018年12月12日更新山梨県特定最低賃金が変わります!
山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金は21円引上げて896円に!
山梨県特定 最低賃金 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
時間額時間額 890円 |
効力発生日 平成30年12月15日 |
自動車・同附属品製造業 |
時間額 896円 |
効力発生日 平成31年1月3日 |
詳細はこちら
山梨産業保健総合支援センターは、働く人々の健康増進を図るため、産業保健機関と連携して窓口相談、研修、関連資料・教材の情報提供などを行っています。
山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金は21円引上げて896円に!
山梨県特定 最低賃金 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
時間額時間額 890円 |
効力発生日 平成30年12月15日 |
自動車・同附属品製造業 |
時間額 896円 |
効力発生日 平成31年1月3日 |
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