2019年05月15日更新「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の改正(厚生労働省)
今般、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今回の労働基準法及び安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が改正されました。