2019年05月20日更新オルト-トルイジンの製造・取扱業務が健康管理手帳の交付対象業務となりました
労働安全衛生法第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルト‐トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。【平成31年4月10日から施行】
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山梨産業保健総合支援センターは、働く人々の健康増進を図るため、産業保健機関と連携して窓口相談、研修、関連資料・教材の情報提供などを行っています。
労働安全衛生法第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルト‐トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。【平成31年4月10日から施行】
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