2019年07月18日更新職場における受動喫煙防止対策

 厚生労働省では、職場における受動喫煙防止対策について、労働安全衛生法第68条の2等により対策を進めているところですが、健康増進法の一部を改正する法律が本年1月24日より順次施行されていることを踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示し、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定しました。

 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
(令和元年7月1日基発0701第1号)

 

関係通達等
        「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について(令和元年7月1日付け基発0701第1号)

職場における受動喫煙防止対策について【厚生労働省HP】