2019年11月13日更新放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の周知について

   標記について、令和元年11月1日付け基安発1101第2号をもって厚生労働省労働基準局安全衛生部長から別添のとおり周知依頼がありました。
 関係事業場におかれましては、下記をご参照ください。

「放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について」【令和元年11月1日付け労安発1101第2号】

「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策」【平成29年4月18日付け労安発0418第3号】

【平成31年2月14日付け事務連絡】