2019年12月24日更新生活衛生営業を営む事業者の皆さまへ 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内
令和2年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されます。
生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主(いわゆる「一人親方」となる生活衛生関係営業者)の方は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが行う助成金交付事業(「生衛業受動喫煙防止対策助成金」)を活用することができます。
詳しくは
「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内リーフレット【厚生労働省HP】
をご覧ください。
※参考※
労働者災害補償保険が適用される中小事業主の方については厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」を活用することができます。