2020年02月25日更新「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました~個人サンプリング法を適切に実施するための関係事項を一体的に示す~
厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法※1による作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けています。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され※3、令和3年4月1日から施行されます。
※1 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う
作業環境測定に係るデザインとサンプリング。
※2 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う
屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業
環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを
事業者に義務付けています。
※3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚
生労働省令第8号)、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2
年1月27日厚生労働省告示第18号)。個人サンプリング法に関する部分
については令和3年4月1日より施行または適用。
○個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)