2020年02月25日更新化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました~対象物質の追加と適用範囲の改正~

 厚生労働省は、労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針を公表していますが、このたび、令和2年2月7日付で指針を改正しました。(健康障害を防止するための指針公示第 27 号)

<対象物質の追加>
 国が実施したがん原性試験の結果、新たに発がんのおそれがある化学物質と評価されたことから、次の2物質を指針の対象物質に追加しました。
 ○アクリル酸メチル ○アクロレイン
<適用範囲の改正>
 ○メタクリル酸2,3- エポキシプロピル について、 測定分析手法を確立したため、 作業環境測定を事業者が講ずべき措置に追加しました。併せて、使用すべき保護具もお示ししています。

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令和2年2月7日付け基発0207第2号「「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」等の周知について」(厚生労働省労働基準局長通知)
 〇別添1 新旧対照表(令和2年2月7日健康障害を防止するための指針公示第27号)
 〇別添2 改正後の指針公示第23号(見え消し)
 〇別紙1 全体的事項通知の改正(本文(見え消し);別紙1は改正なし。別紙2・3は差し替え)
 〇別紙2 屋外測定ガイドラインの改正

<参考>化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について【厚生労働省HP】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html