2022年06月10日更新労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について

化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)には、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質に起因するものが約8割となっていることを踏まえ、対策を強化するための改正省令・告示が令和4年5月31日に公布・施行されました。

詳細は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf