2023年03月27日更新「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2に掲げる業務上の疾病の範囲について、第7号に「MOCAにさらされる業務による尿路系腫瘍」を追加し、第8号に重篤な心不全を追加する等、所要の改正を行いました。
併せて、労働安全衛生法施行令第23条に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAを製造し、又はこれを取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。
リーフレットはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/001038596.pdf