2023年12月21日更新石綿対策は「皆さま」に関わる問題です ~ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修工事を行う際は、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります!~

 石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物で、「いしわた」や「せきめん」と呼ばれ、石綿の繊維を吸入すると肺がんや中皮腫などを発症するおそれがあることから適切な対策の実施が必要です。
 石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に、作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務づけられています。戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおかれましても飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。

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 ○リーフレット『石綿対策は「皆さま」に関わる問題です』

【石綿関連情報】
<山梨労働局HP>
石綿障害予防規則が改正されました(令和5年10月1日完全施行)
 ○解体・改修工事に係る事前調査および分析調査の実施機関について