2016年04月20日更新「ストレスチェック」実施促進のための助成金について

<従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ>

   平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
   従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
   従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。

平成27年度助成金との大きな変更点について
   他の小規模事業場と団体を構成する必要はありません。 

※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。

【リーフレット】

http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_leaflet.pdf