2019年07月17日更新第三次産業における労働災害防止のために

 山梨労働局が、平成30 年1 月から同年12 月までに山梨県内の事業場で発生した労働災害(休業4 日以上)を基に、第三次産業における労働災害の発生状況及び労働災害防止対策をまとめました。

第三次産業における労働災害防止のために

 

※「第三次産業」とは、労働基準局報告例規基準業種分類表の⑧~⑰に該当する、以下の業種をいいます。
⑧商業、⑨金融・広告業、⑩映画・演劇業、⑪通信業、⑫教育・研究業、⑬保健衛生業、⑭接客娯楽業、⑮清掃・と畜業、⑯官公署、⑰その他の事業
(非該当業種①~⑦:①製造業、②鉱業、③建設業、④運輸交通業、⑤貨物取扱業、⑥農林業、⑦畜産・水産業)