2019年11月13日更新放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の周知について
標記について、令和元年11月1日付け基安発1101第2号をもって厚生労働省労働基準局安全衛生部長から別添のとおり周知依頼がありました。
関係事業場におかれましては、下記をご参照ください。
〇「放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について」【令和元年11月1日付け労安発1101第2号】
山梨産業保健総合支援センターは、働く人々の健康増進を図るため、産業保健機関と連携して窓口相談、研修、関連資料・教材の情報提供などを行っています。
標記について、令和元年11月1日付け基安発1101第2号をもって厚生労働省労働基準局安全衛生部長から別添のとおり周知依頼がありました。
関係事業場におかれましては、下記をご参照ください。
〇「放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について」【令和元年11月1日付け労安発1101第2号】