2023年09月21日更新【解体・回収・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ】 改正石綿障害予防規則(令和5年10月1日施行)について
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
詳細はこちら↓
◎石綿総合情報ポータルサイト
○ポスター
○リーフレット
<山梨労働局HP>
◎石綿障害予防規則が改正されました(令和5年10月1日完全施行)
○山梨県内の解体・改修工事に係る事前調査および分析調査の実施機関について