地域窓口
地域産業保健センターでは、産業医の選任義務のない労働者50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象に、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供します。提供するサービスは全て無料です。
注意)本事業は、国からの補助金により、中小企業の小規模事業場の産業保健活動に対する支援の充実を図ることを目的に実施しております。つきましては、大企業の営業所・支店等のうち、企業内の産業保健活動について統括的に指導を行う産業医がいる事業場につきましては、地域産業保健センターの対象外となります。
各地域産業保健センター(地域窓口)
地域センター |
対象地域 |
電話 |
所在地 |
中北地域産業保健センター |
甲府市、韮崎市、南アルプス市、 |
055-220-7020 | 〒400-0047 甲府市徳行5丁目13-5 山梨県医師会館2階 山梨産業保健総合支援センター内 |
峡東地域産業保健センター |
山梨市、甲州市、笛吹市 | 0553-88-9120 | 〒405-0021 山梨市中村834 山梨法人会館内 |
峡南地域産業保健センター | 南巨摩郡、西八代郡 | 0556-22-7330 | 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1-11 峡南労働基準協会内 |
郡内地域産業保健センター |
都留市、富士吉田市、大月市、 |
0554-45-0810 | 〒402-0005 都留市四日市場1105 都留労働基準協会内 |
地域産業保健センターコーディネーター(担当者)は常駐しておりません。お急ぎの場合は、山梨産業保健総合支援センター 055-220-7020 にお問い合わせください。
提供する産業保健サービス
- 労働者の健康管理の相談
健康診断で異常所見があるなど健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師または保健師が相談対応します。 - 健康診断結果に基づく医師からの意見聴取(安衛法第66条の4)
健康診断の結果異常の所見があった労働者(有所見者)に対し、健康を保持するために必要な措置について、医師が事業者に意見陳述を実施します。 - 長時間労働者に対する面接指導(第66条の8及び第66条の9)
時間外・休日労働時間が一月あたり80時間超の労働者、または、会社又は事業場の基準を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者を対象として医師による面接指導を実施し、事業者に意見陳述を実施します。 - 高ストレス者に対する面接指導
ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判断した者を対象として医師による面接指導を実施し、事業者に意見陳述を実施します。 - 労働衛生工学専門員による専門指導
職場の作業管理、環境管理について、現地を確認し改善点等のアドバイスや相談に応じます。 - 副業、兼業労働者からの健康相談
「一般健康診断実施後の措置・地域産業保健センターサービスご利用ご利用早わかり表」
申込方法(地域窓口)
地域窓口の申込みにつきましては、「申込方法・様式」をご確認ください。